相続・贈与をご相談のお客様

相続に関するご相談

ご親族がお亡くなりになられ、相続税のご心配がある場合には、すぐにご相談ください。
相続は、親族の突然の死亡から開始し、そして、葬儀その他の行事が立て込むことから、相続開始の日から相続税の申告期限までの期間は、精神的にも物理的にも意外に短く感じます。
税務署への申告が必要な場合には、お亡くなりになられた日の翌日から10か月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
その間に、遺産や債務の調査から評価、遺産分割の協議、そして納税資金の準備までしなければなりません。

当事務所では、遺産と債務をお知らせいただければ概算の相続税額を計算いたします。
その後、打合わせを重ね、遺産の分割や相続申告・納税まで進めてまいります。
また、名義変更や相続登記など、相続に関する手続は大変複雑であり、時間を要します。
司法書士とも連携しつつ、これらの手続がスムーズに進むようお手伝いいたします。

贈与・生前対策に関するご相談

税金の負担を少しでも軽くするためには、事前対策が大切になってきます。
事前対策を行うことで、残すべき資産を次世代に無理なく承継することが可能となります。

守秘義務

相続のご相談は、皆様のプライベートな情報までお聞きすることになります。
税理士には大変厳格な守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

相続 報酬料金

申告が不要(基礎控除額以下)の場合
  50,000円(税抜)から

申告が必要な場合
  100,000円(税抜)から
  遺産総額の0.25%から0.8%くらいとなります。
  相続人の人数、遺産の種類ほか状況により異なりますので詳しくはお問い合わせください。